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令和7年度税制改正大綱 所得税① 103万円の壁→123万円の壁

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令和7年度税制改正大綱が発表されましたね!!

税制改正大綱の中でも、特に「103万円の壁」が崩れるかも?という話題が持ち上がっており、気になっていた方も多いのでは?

今回の改正で何円までなら所得税がかからなくなったのか、何年度の所得税から適用されるのか、住民税についてはどうなるのか等について見ていきたいと思います。

目次

税制改正 所得税① 基礎控除額と給与所得控除額の見直し 

給与収入が123万円までなら所得税がかからない!

今回の令和7年度税制改正大綱で、「給与収入が123万円までなら所得税がかからない!」ということになりました。

どうして103万円から123万円に変更になったのかな?

現在の控除額になったのが1995年らしいんだけど、当時からの物価上昇率を踏まえて123万円になったらしいよ。

どういう仕組みで給与収入123万円まで所得税がかからなくなったのか

改正以前は、給与収入から「給与所得控除額(最低保証額)55万円+基礎控除額48万円=103万円」を控除した金額について所得税がかかるという仕組みになっていました。つまり給与収入が103万円を超える場合は所得税がかかるという仕組みになっていました。これがいわゆる「103万円の壁」と言われていました。

給与所得控除額の最低保証額って何?

給与所得控除額は基本的に収入が上がるほど増えていく仕組みになっているよ。ただし年収が低い人については最低でも55万円を控除しないといけないことになっていて、それが最低保証額となっているよ。

改正後は給与所得控除額(最低保証額)55万円に10万円をプラスして65万円に、基礎控除額は48万円に10万円をプラスして58万円になります。

よって改正後は給与所得控除額(最低保証額)65万円+基礎控除額58万円=123万円まで給与収入から控除されることになり、給与収入123万円までなら所得税がかからなくなったのです。

給与収入123万円まで所得税がかからなくなるのはいつから?

令和7年度の所得税から適用になります。

ただし、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等に適用するとの事です。

※上記の改正に伴って、住民税の方も給与所得控除額については従来からの控除額55万円に10万円プラスされ65万円となります。
しかし、住民税の基礎控除額については各自治体の税制面の影響を鑑みて「変更なし」とされています。

税制改正 所得税② 基礎控除等の見直しに伴う各制度への影響

基礎控除額が58万円に増えたことで、所得税の各制度の所得要件等に影響あり

以下の制度について、変更があります。いずれも令和7年度の所得税から適用になります。

(1)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 58万円に引上げ(現行は48万円)        (2)ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額要件 58万円以下に引上げ(現行は48万円以下)(3)勤労学生の合計所得金額要件 85万円以下に引上げ(現行は75万円以下)              (4)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円   に引上げ(現行は55万円)

税制改正 所得税③ 特定親族特別控除の新設

大学生世代で給与収入150万円までなら63万円の控除を受けられる!

年齢が19歳以上23歳未満の人(いわゆる大学生世代の人)で給与収入が103万円までの人を扶養にしている場合、「特定扶養親族」として63万円の控除を受けられるというのが今までの制度でした。

しかし、収入が103万円を超えると63万円の控除が全く受けられなくなってしまうため、アルバイトを控えてしまう方が多くなり、人員確保の面から難しくなるという問題が発生していました。

そこで、給与収入150万円までなら63万円の控除を受けられることとしました。

給与収入150万円を超えると、段階的に控除額が減っていく

給与収入が150万円を超えると控除は受けられなくなってしまうの?

今回の改正で150万円を超えたら、その収入に応じて段階的に控除額が減っていく形になるよ。

今回の改正で、年齢が19歳以上23歳未満の人(いわゆる大学生世代の人)で給与収入が150万円までなら63万円の控除を受けられることになったことに加え、給与収入が150万円を超えても、いきなり控除が受けられなくなるのではなく、以下の表のように、給与収入に応じて段階的に控除額が減少していく形に変更になりました。

配偶者特別控除の控除方法に似ているね!

社会保険については130万円の要件は変わらず

以上のように、大学生世代の方に対する所得税上の扶養要件が変更になりました。

しかし、社会保険については総収入金額130万円を超えたら扶養を外れて国民健康保険などの健康保険に加入しないといけないという要件は変わりません。

なので、親の社会保険の扶養に入っておきたい大学生の方については注意が必要です。

税制改正 所得税④ 子育て世代の生命保険料控除額の改定

23歳未満の扶養親族がいる場合、「新生命保険料に係る一般生命保険料控除」が増える!

23歳未満の扶養親族がいる場合、現行の制度では「新生命保険料に係る一般生命保険料控除」の限度額は4万円でしたが、改正により6万円に引き上げられることになります。

介護保険料控除額、個人年金控除額、合計適用控除額については変更なし

新生命保険料の一般生命保険料控除額の限度額が引き上げられたのは分かったけど
他の控除額はどうなったのかな?

他の控除額については引上げはないよ

今回の改正で新生命保険料の一般生命保険料控除額は引き上げられましたが、「介護保険料控除額」、「個人年金控除額」、「一般生命保険料、介護保険料、個人年金料の合計適用限度額」については変更ありません。

よって、現時点で生命保険料控除限度額いっぱいの12万円を受けている方はこの改正による影響はありません。

子育て世代の生命保険料控除額の拡充はいつから?

令和8年分の所得税額から適用になります。

税制改正 所得税⑤ IDeCo(個人型確定拠出年金)関連改正

IDeCoの年齢制限緩和と拠出限度額の増額

IDeCoは満60歳までの人についてしか加入することができませんでしたが、新たに一定の60歳以上70歳未満の人についても加入が認められることになりました。この新たに認められた一定の60歳以上70歳未満の人について拠出額は月額6.2万円が限度になります。

さらに、掛金については第一号被保険者の拠出限度額が月額6.8万円から月額7.5万円に増額になりました。

企業型確定拠出年金の拠出限度額については以下のように変更になります。
・確定給付企業年金制度に加入していない者・・・月額5.5万円から月額6.2万円に変更
・確定給付企業年金制度の加入している者 ・・・月額6.2万円(現行:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額」とする。

※企業型確定拠出年金
厚生年金保険の適用事業所において事業主が従業員と給付の内容をあらかじめ約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる企業年金制度。

IDeCoの退職所得控除の制限

税制改正退職所得の源泉徴収票の提出義務の対象者変更

従来であれば、退職手当等の支払いをする者が退職所得の源泉徴収票を提出するのは法人の役員等に係る退職者に限られていましたが、令和8年1月1日以降に提出する退職所得の源泉徴収票については全ての退職者について提出することが義務付けられることになりました。

                      

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